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         エクスペリメンタル航空機連盟 クラブ会員規約


第1条  クラブ会員の条件

      クラブ会員はエクスペリメンタル航空機連盟規約により、本連盟の目的に
      賛同し、別に定めるクラブ会員の要件を満たしていること

第2条  入会

      本連盟のクラブ会員に入会を希望する者は別に定める入会申込書を
      会長に提出し、理事会の承認を得なければならない

第3条  クラブ会員にあっては代表者名、会員名及び連絡先をエクスペリメンタル
      航空機連盟会長(以下会長)に提出しなければならない

第4条  クラブ代表者、クラブ名称又は連絡先を変更した場合は速やかに会長に
      届けなければならない

第5条  入会金

      クラブ会員は別に定める入会金を納入しなければならない

第6条  会員証

      当連盟はクラブ会員にクラブ会員証(有効期間2年)を発行する

第7条  退会

      クラブ会員が本会を退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければ
      ならない

第8条  クラブ会員が当連盟の目的・規約に反した場合は、理事会の決定にて退会
      させる事が出来る

第9条  更新

      クラブ会員は有効期間を更新することが出来る


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