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自作航空機関連 法令/規則/通達      [May 2012] [May 2004]
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 (一財法)航空協会スポーツ航空室経由で 7月18日、航空局安全部運航安全課より、
下記のとおり「小型航空機の運航の安全確保について」を受領しました。
内容をご確認いただき、会員の皆様には下記を周知していただきますよう、お願いいたします。
 ――― 記 ――― 
運輸安全委員会は、
平成27年7月26日に個人所属パイパー式PA-46-35OP型機が調布飛行場を離陸直後に住宅に墜落し、
住民を含む3名が死亡、5名が負傷した事故に係る航空事故調査報告書を公表しました。

同報告書によれぱ、本事故は、同機が最大離陸重量を超過した状態で飛行したこと、
低速で離陸したこと、及び過度な機首上げ姿勢を継続したことにより、
離陸上昇中の速度が低下したことが事故原因であると推定しています。

また、事故原因を踏まえ、
国土交通大臣(航空局)あてに安全向上策として、自家用小型航空機の操縦士に対し、
以下の内容について理解の促進、指導の強化を行うよう勧告がなされています。

○ 出発前の確認における最大離陸重量及び重心位置限界の遵守に加えて、
 飛行規程に規定された性能上の要件を満たしていることを確認すること

○ 飛行規程に規定された速度及び手順を常に遵守するとともに、
離陸時に加速不足又は速度の減少等の飛行性能の低下が発生した場合に備えて、
飛行規程の非常操作手順に従うことを含め、常日頃から対処法を考えておき、
出発前の準備時に操縦士自身がセルフブリーフイングを行ってこれらの対処方法を確認すること

航空局では事故直後から、離陸重量等の出発前の確認手順の再点検を含む
注意喚起文書の発出、航空安全講習会の開催、安全啓発リーフレットの配布等、
再発防止の取組みを行ってきましたが、当該勧告内容について、改めて傘下会員、
関係団体等に周知の上、一層の安全確保に努めて項<よう、注意喚起方よろしくお願い致します。(以上)

 
6月29日、航空局安全部運航安全課より、
下記のとおり「小型航空機の運航の安全確保について」を受領しました。
貴団体におかれましては、内容をご確認いただいた上、
会員の皆様に当該ペーパー(JP CAB1218.pdf へのリンク)を周知していただけますと幸いでございます。
今後とも、航空業界の健全な発展のため、皆様の御理解と御協力を賜りますよう、
何卒よろしくお願い申し上げます。
――――  記 ――――
< ここ数年、小型航空機の事故が頻発し、これまでもさまざまな対策を講じてきているが、
本年に入っても小型航空機の事故が続いており、3月5日には長野県で防災ヘリコプターの墜落、
6月3日には富山県で小型航空機の墜落など死亡事故も発生している。
そのような中、6月27日の福島空港、本日29日にも長崎空港において、
小型飛行機が着陸する際に滑走路上にかく座し、滑走路の閉鎖を伴う事故等が続けて発生した。
これらの事故等の原因については、運輸安全委員会において調査されているが、
このような状況を踏まえ、着陸の際の安全手順等の再確認を含め、法令及び規定等の遵守、
機体の点検・整備の確実な実施、運航に関わる手順の遵守等を通じて、
改めて運航の安全確保について万全を期すよう、傘下会員、関係団体等に注意喚起されたい。 >

  
航空局より、平成27年12月10日付通知<国空航第862号>
『運航中の航空機に無人航空機が接近・衝突等した場合の当局への報告について』の別添
 JP_CAB862_H27ad.pdf へのリンク 
の傘下団体会員への周知の下記連絡が、航空協会よりありました。
発生時には別添の連絡方法にて対応お願いいたします。

 【 国空航第862号本文 】
<平成27年12月10日の無人航空機に係る改正航空法の施行にあわせ、
航空機の航行の安全確保に資するため、
運航中の航空機への無人航空機の接近等の事態が発生した場合に速やかに当局あて報告されるよう、
別添の内容を貴会傘下会員各位に周知願いたい。>

 
  航空局より、平成29年3月30日付通知<国空航第11654>『航空機の安全運航の確保について』
が航空協会に参りました。 既に対応済みの内容ではありますが、
改めて重要性、確実な実施等について周知を図る等、安全運航の確保に万全を期するよう、お願いいたします。
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航空機の安全運航の確保について

 本日(平成29年3月30日)、運輸安全委員会は、
平成28年3月26日、個人所属ムーニー式M20C型機が八尾空港で墜落し、
搭乗者4名全員が死亡した事故に係る航空事故調香報告書を公表しました。
 同報告書によれば、本事故は、同機が着陸の際、接地後にバウンドし復行を試みたが、
異常な機首上げ姿勢での上昇となり、それが継続して速度が低下し、
失速が間近に迫る状況でも回避できなかったため、失速しすぐにスピンに入り墜落したものと推定されています。
 また、同機の重量は最大重量を超過し、重心位置は最大重量に対応する後方限界よりも後方にあったことが、
操縦性及び安定性等に影響し、接地後のバウンド、復行時の異常な機首上げ姿勢、低速飛行時の安定化の低下、
失速及びスピンの発生に関与した可能性が考えられるとしています。

 貴会においては、これまでも、離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布を
含む出発前の確認についての啓発等が行われてきたものと承知しておりますが
この機会に改めてその重要性、確実な実施等について周知を図る等、
貴会傘下の会員の安全運航の確保に万全を期するよう願います。

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平成28年3月26日八尾飛行場に着陸する際に航空機の墜落事故があったこと、
  および、昨年来、小型航空機の事故が発生している状況から、国土交通省から「小型航空機の運航の安全確保について」
  jp cab h28mar.pdf へのリンク
  の通知がありました。(青文字をクリックしてください)
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 ◆ 当局より日本航空協会あて 
  『小型無人機等の適正利用に向けた情報提供の協力について(要請)』
  が、発行されました。  
  jp cab H18Mar2.pdf へのリンク (青文字をクリックしてください)

航空協会より、平成28年4月7日に施行された小型無人機等飛行禁止法について、平成28年5月20日付け官報にて、
施行日を定める政令や追加の規定が公布された情報がまいりましたので、お知らせいたします。

以下、主要事項の抜粋。 【5月20日公布分】

@ 法律(小型無人機等飛行禁止法)の附則第1条ただし書に規定する
A 対象危機管理行政機関【添付「官報5」に記載】             
B 対象原子力事業所                             
C 特定航空用機器を追加【添付「官報7」に記載】            
 ・操縦装置を有する気球                        
 ・ハンググライダー(原動機を有するものを含む。)         
 ・パラグライダー(原動機を有するものを含む。)          
     ・回転翼の回転により生ずる力により地表又は水面から浮揚した状態で
  移動することができ、かつ、操縦装置を有し、人が飛行できるもの
  (航空法第2条第1項の航空機を除く。)
         ・下方へ噴出する気体の圧力の反作用により地表又は水面から浮揚した状態で
  移動することができ、かつ、操縦装置を有し、人が飛行できるもの

KANPO H280520 (1).pdf へのリンク
KANPO H280520 (2).pdf へのリンク
KANPO H280520 (3).pdf へのリンク
KANPO H280520 (4).pdf へのリンク
KANPO H280520 (5).pdf へのリンク
KANPO H280520 (6).pdf へのリンク
KANPO H280520 (7).pdf へのリンク
KANPO H280520 (8).pdf へのリンク
KANPO H280520 (9).pdf へのリンク


  国土交通省航空局 安全部運航安全課より、
 「超軽量動力機等の離着陸の場所を管理又は所有されている方へ」
  H27.9.28 Flight Area Care.pdf へのリンク が、下記に関連して通知されましたので、ご案内いたします。
 関係される皆様は、内容確認のうえ対応のほど、よろしくお願いいたします。
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 7月26日に調布飛行場を離陸した航空機の墜落事故があったこと、

 および、本年はヘリコプターを含む小型航空機に事項等が目立って発生している状況から、

 国土交通省から

 「小型航空機の運航の安全確保について」jp cab342.pdf へのリンク  (平成27年7月27日付け)

 「超軽量動力機等の飛行に関する許可取得の徹底について」jp cab449.pdf へのリンク (平成2728日付け)

 の通知があり、特に下記について、周知・徹底のお願いが、航空局より航空協会の傘下団体、関係者にありましたので、お伝えいたします。(本文は各リンクをクリックして開けます)

1.現在許可を得ている申請内容と実際に飛行している機体、操縦者、飛行範囲及び離着陸の場所について、相違がないか確認を行うこと。
2.新たな機体を導入した際や新たな操縦者が加わった場合等を含め、申請漏れが発生しないよう確実な確認を行うこと。
3.許可を得ず飛行を行うなど航空法違反又はそのおそれがあるクラブ又は個人を知り得た場合には航空局に速やかに報告すること。

 ※ 航空法上必要となる許可に関する詳細は以下の航空局ホームページにあります.
   http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000115.html


 1   自作航空機に関する試験飛行等の許可について
     
平成14年3月29日制定 (国空機第1357号) 整理番号No.1-006
 
       PDF ファイル→<自作航空機に関する試験飛行等の許可について>(15ページ)


 2   ホームビルド機の航空法第28条第3項の飛行許可について
     昭和51年5月1日制定 (国乗第255号) 

     PDF ファイル→<ホームビルド機の航空法第28条第3項の飛行許可について>(2ページ)

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